新たに「保管証書遺言」の制度が創設されます

情報室|暮らし・修活・相続を考える

― 制度や手続きを、できるだけ分かりやすく ―


 あらたに「保管証書遺言」の創設が、去る令和8年6月17日に参議院本会議で可決、成立。6月24日に公布されました。これは、「遺言の内容が記録されたデータ等の保管を法務局に申請し、遺言者本人が遺言の全文を口述するなどして、法務局が遺言を保管する方式(これを「保管証書遺言」と呼びます)が創設されます。施行は公布(令和8年6月24日)から3年以内です。 これにより、遺言がパソコン等を用いた作成が可能、オンラインによる保管申請が可能、ウェブ会議を利用した手続きが可能となります。 遺言者本人確認は、法務局の「遺言書保管官」が行います。

1.今回取り上げること

現在用いられている自筆証書遺言及び公正証書遺言に加え、新たに「保管証書遺言」を創設

シェルティ 説明

ここでは、実際に「保管証書遺言」とは、どのような遺言なのか、手続き方法やその効果を、簡単にご説明します。

「保管証書遺言」の作成

  • ポイント1
    遺言書の作成に手書きではなくパソコン等を用いることが可能になります。遺言者の署名又はこれに代わる措置(「電子署名」)が必要です。
  • ポイント2
    保管申請は、データ保管申請のほか、それをプリントアウトしたものの保管申請も可能となります。
  • ポイント3
    遺言書保管官においてウェブ会議の利用が相当と認めるときにウェブ会議を利用した手続きを行うことが可能です。

相続開始後の手続き等

  • ポイント1
    相続開始後、相続人等は、遺言書の証明書の交付請求が可能になります。
  • ポイント2
    相続開始後の家庭裁判所における検認手続きが不要になります。

2.実務ではどう考えるか

 「保管証書遺言」のメリット

シェルティ 実務から・私の考え

法務局の「遺言書保管官」による遺言者の本人確認により、第三者のなりすましを防止し、遺言者が遺言の全文を口述することにより、遺言者の真意に基づかない遺言が作成されることを防止します。財産の目録については、遺言書保管官が財産目録を遺言者に閲覧させることなどにより、口述を不要とすることが可能です。  また、法務局に保管することにより紛失、改ざん等が防止でき、遺言の存在を遺言者が指定した人に通知することにより、相続登記を始めとする遺言執行の円滑化が図れます。  なお、口がきけない遺言者については、遺言の全文の口述に代えて、通訳人の通訳や自書が可能です。

 一方、遺言書の保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。ただ、遺言書の内容について相談することはできません。

 

3.相談者の方に知っておいていただきたいこと

公正証書遺言と保管証書遺言の違い

シェルティ 公正証書遺言の概要
  • 公正証書遺言とは
    公正証書遺言は、公証役場において、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらい作成する遺言書です。 なお、民法では、「証人二人以上」と定められていますが、公証実務では、証人が3名以上になることはなく、証人2名で公正証書遺言が作成されます。法律職の専門家である公証人が介在するため、法的にも妥当性が備わった有効な遺言書の作成を行うことができます。
  • 公証人とは
    裁判官、検察官、弁護士などとして法律実務に携わった者などの中から、 法務大臣によって任命されます。
  • 公正証書は公証役場で作成します
    遺言、任意後見契約、財産管理委任契約など、 将来の暮らしや財産管理に関わる重要な文書を 公正証書として作成することができます。
シェルティ 保管証書遺言の概要
  • 保管証書遺言とは
    保管証書遺言は、令和8年(2026年)の民法改正により新たに設けられた遺言の方式で、遺言者が作成した遺言の内容を記載した書面または電子データを、法務局において保管する遺言です。 遺言者は、遺言の全文が記載または記録された証書について署名等の所定の措置を行ったうえ、遺言書保管官の前で遺言の全文を口述します。その後、法務局に保管を申請し、遺言に係る証書が保管されることによって、保管証書遺言としての効力が生じます。 自筆証書遺言のように遺言の全文を自書する必要がなく、パソコン等を利用して作成することができるほか、電子データによる作成も認められます。また、法務局で保管されることから、遺言書の紛失や改ざんなどを防止できるという特徴があります。 一方、公正証書遺言とは異なり、公証人が遺言の内容を確認して作成するものではありません。そのため、遺言内容の法的な妥当性については、遺言者自身が確認する必要があります。 なお、保管証書遺言の制度は、令和8年(2026年)6月24日に公布された改正民法によって創設されましたが、現時点ではまだ施行されていません。施行日は、公布の日から3年を超えない範囲内において政令で定められることになっています。
ここもポイント

保管証書遺言では、「遺言の内容をどうするか」が大切です。 保管証書遺言は、遺言者が作成した遺言を法務局で保管する制度ですが、公正証書遺言のように、公証人が遺言の内容を確認しながら公正証書として作成するものではありません。 そのため、法務局で適切に保管されていることと、遺言の内容が遺言者の希望を法的に正しく実現できるものであることとは、分けて考える必要があります。 たとえば、「誰に、どの財産を、どのように引き継がせるのか」「遺言執行者を定める必要があるか」「予備的な遺言を定めておく必要があるか」など、遺言の内容によって検討すべき事項は異なります。 ご自身で遺言の内容を決めることに不安がある場合には、保管申請をする前に専門家へ相談し、遺言内容の整理や遺言書原案の作成についてサポートを受けることもできます。

最後に

保管証書遺言に期待されること 保管証書遺言が創設された背景には、社会のデジタル化があります。 パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器が広く普及する一方で、日常生活の中で長い文章を手書きする機会は少なくなっています。しかし、従来の自筆証書遺言では、財産目録を除き、遺言書の本文を遺言者本人が自書することが必要です。特に高齢の方にとって、長い遺言書を正確に手書きすることは大きな負担となる場合があります。 また、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合にも、遺言者本人が法務局に出頭し、対面で手続きを行うことが必要でした。 こうした負担を軽減するとともに、遺言をより利用しやすい制度とすることは、円滑な相続手続を促し、相続登記の促進や、相続登記がされないことなどによって生じる所有者不明土地問題をはじめとした社会的な課題への対応にもつながるものと考えられます。 その一方で、制度がデジタル化されても、実際に遺言を利用する方の多くは高齢者です。パソコンやスマートフォン、オンライン手続に慣れている方が増えているとはいえ、誰もが同じようにデジタル機器を利用できるわけではありません。 制度をデジタル化することと、誰もがその制度を利用できることは、必ずしも同じではありません。 保管証書遺言が利用しやすい制度として定着していくためには、分かりやすい操作方法や相談体制、必要に応じて対面による支援を受けられる仕組みなど、遺言者が安心してデジタル機器を利用できる環境を整えていくことも大切だと思います。 今後、高齢者を含め、より多くの方がデジタル機器を無理なく使いこなし、自らの意思を将来に残すための制度を安心して利用できるような取組が、さらに進められることを期待したいと思います。


参考情報・資料

  • 民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号) https://www.koshonin.gr.jp/
  • 法務省民事局パンフレット
  •    https://www.koshonin.gr.jp/

    ※掲載内容・制度・各機関の取扱いは、記事作成時点の情報です。

    この記事について

    本記事は、相続・終活・財産管理などについて考える際の 一般的な情報提供を目的として掲載しています。

    実際に利用できる制度や適切な手続は、 ご本人・ご家族・財産の状況などによって異なります。

タイトルとURLをコピーしました