
くらしと財産
修活のための法務サービス
任意後見の費用
任意後見は、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、
あらかじめ支援してもらう人と支援内容を決めておく契約です。
任意後見契約は、公正証書で作成します。
| 業務内容 | 報酬(税込) | 実費等 |
|---|---|---|
|
任意後見契約サポート (公正証書) |
100,000円~ |
公証役場費用 謄本等交付手数料・送料等 |
報酬に含まれるサポート
ご本人のご希望や生活状況をお伺いし、任意後見契約の内容を設計します。 ご本人及び任意後見受任予定者への契約内容・計画内容の説明を含みます。
公証役場・担当公証人との事前協議及び調整、作成日の調整、 公証役場への同行を行います。 また、契約後の運用方法や、任意後見を開始する必要が生じた場合の 手続についてご説明します。
※ 公証役場に支払う費用その他の実費は、上記報酬には含まれません。
見守り・財産管理の費用
見守り・財産管理は、将来の生活に備えて、財産の管理や
生活・療養に関する手続などを、ご自身が信頼する方に
あらかじめ委任しておく契約です。
委任する事務の内容や範囲を明確に定め、公正証書で作成します。
| 業務内容 | 報酬(税込) | 実費等 |
|---|---|---|
|
見守り・財産管理委任契約サポート (公正証書) |
120,000円~ |
公証役場費用 謄本等交付手数料・送料等 |
報酬に含まれるサポート
ご本人のご希望や財産状況、生活状況などをお伺いし、 見守り・財産管理委任契約の内容を設計します。 ご本人及び受任予定者への契約内容・計画内容の説明を含みます。
公証役場・担当公証人との事前協議及び調整、作成日の調整、 公証役場への同行を行います。 また、契約後の見守り・財産管理委任契約の運用方法や、 任意後見が開始した場合などの事務の引継ぎ方法について ご説明します。
委任する事務の内容や対象となる財産を確認するため、 契約内容に応じて、固定資産評価証明書・課税証明書・ 不動産の登記事項証明書・預貯金や有価証券に関する資料などを ご用意いただく場合があります。 必要となる資料は、面談・打合せの際に個別にご案内します。
※ 公証役場に支払う費用、証明書等の取得費用その他の実費は、 上記報酬には含まれません。
遺言の費用
遺言は、ご自身で築き、守ってきた大切な財産を、
誰に、どのように引き継ぐかについて、ご自身の意思を残しておくものです。
ご自身の希望に沿った財産の承継を実現するとともに、
相続をめぐる争いを防ぐことにもつながります。
| 業務内容 | 報酬(税込) | 実費等 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言作成サポート | 100,000円~ |
公証役場費用 謄本等交付手数料・送料等 |
報酬に含まれるサポート
ご本人のご希望をお伺いし、相続人や財産の状況を確認したうえで、 ご希望に沿った財産の承継方法を整理し、公正証書遺言の原案を作成します。 遺言内容についてのご説明や、作成に必要となる資料の確認を含みます。
公証役場・担当公証人との事前協議及び調整、作成日の調整、 公証役場への同行を行います。 また、公正証書遺言の作成に必要となる証人のうち、 1名分の証人受託費を含みます。
相続関係や遺言の対象となる財産を確認するため、 遺言内容に応じて、戸籍謄本等、固定資産評価証明書・課税証明書・ 不動産の登記事項証明書・預貯金や有価証券に関する資料などを ご用意いただく場合があります。 必要となる資料は、面談・打合せの際に個別にご案内します。
※ 公証役場に支払う費用、証明書等の取得費用その他の実費は、 上記報酬には含まれません。
複数の契約等をあわせてご依頼いただく場合
見守り・財産管理、任意後見、公正証書遺言は、
現在の生活や財産管理から、将来の支援、相続までを
一体として考えることができます。
複数の契約等をあわせてご依頼いただく場合には、
共通する手続をまとめて行うことができるため、
重複する業務を調整した報酬額を設定しています。
| ご依頼内容 | 単独でご依頼の場合 | 一体でご依頼の場合 |
|---|---|---|
|
見守り・財産管理 + 任意後見 |
220,000円~ | 200,000円~ |
|
見守り・財産管理 + 任意後見 + 公正証書遺言 |
320,000円~ | 280,000円~ |
一体でご依頼いただく場合の報酬について
複数の契約等を同時に作成する場合には、 ご本人のご希望や財産状況等の確認、公証人との事前協議、 必要書類の収集・確認など、共通する手続を 一体的に進めることができます。
そのため、それぞれを単独でご依頼いただく場合と比べて、 重複する業務を調整した報酬額としています。
※ 公証役場に支払う費用、証明書等の取得費用その他の実費は、 上記報酬には含まれません。
家族信託の費用
家族信託は、信託契約書を作成するだけで完成するものではありません。
ご本人とご家族の希望、家族・相続関係、財産の内容などを確認し、
信託する目的や財産、関係する方々の役割を整理したうえで、
実際に運用できる仕組みを設計する必要があります。
当事務所では、家族信託の計画・設計から、実行可能性の確認、
信託契約書原案の作成、公正証書作成、信託開始に向けた準備までを
一体としてサポートします。
| 業務内容 | 報酬(税込) | 実費等 |
|---|---|---|
| 家族信託サポート | 250,000円~ |
公証役場費用 謄本等交付手数料・送料・交通費等 |
|
信託口口座等の開設サポート (契約成立後の金融機関での開設手続) |
1金融機関 30,000円 | 交通費・金融機関に支払う費用等 |
家族信託サポートに含まれる業務
ご本人とご家族へのヒアリングを行い、家族・相続関係、 財産状況、将来の希望などを確認します。 そのうえで、信託の目的、信託する財産を検討し、 委託者・受託者・受益者・残余財産帰属者など、 信託に関係する方とその役割を整理して、 家族信託の基本的な計画を設計します。
信託財産とする予定の財産について必要な調査を行い、 計画した家族信託を実際に実行できるか確認します。 不動産については、登記事項証明書、地図、固定資産関係資料などを確認し、 必要に応じて現地確認を行います。
また、信託口口座・信託専用口座等を利用する場合には、 金融機関や証券会社等に取扱いの可否、口座開設の条件、 必要書類や費用などを事前に確認・調整します。 信託登記が必要となる場合の司法書士との連携や、 信託に関係する方への計画内容の説明・確認も行います。
設計した家族信託の内容に基づいて信託契約書の原案を作成します。 公正証書による契約を行う場合には、 公証役場・担当公証人との事前協議及び調整、 作成日の調整、公証役場への同行など、 公正証書作成までをサポートします。
信託契約成立後に必要となる財産の移管、信託登記、 信託口口座等の開設などについて、 関係する金融機関や専門職と連携しながら 信託を開始するための段取りを整えます。
また、受託者による信託財産の管理、収支や帳簿・記録の方法など、 信託開始後の基本的な運用方法についてご説明します。
家族・相続関係や信託する財産を確認するため、 戸籍謄本等、固定資産評価証明書・課税証明書、 不動産の登記事項証明書・地図、 預貯金や有価証券に関する資料などが必要となる場合があります。 必要となる資料は、計画内容や信託財産に応じて個別にご案内します。
※ 家族構成、信託財産の種類・数量、関係する方の人数、 金融機関等との調整内容などにより必要となる業務量が異なるため、 事前に業務内容を確認したうえで報酬額をご提示します。
※ 公証役場に支払う費用、証明書等の取得費用、 司法書士による信託登記の報酬・登録免許税、 金融機関に支払う口座開設等の費用、 税理士その他の専門職に依頼する場合の報酬などは、 上記報酬には含まれません。
※ 信託契約成立後、当事務所が公正証書等を金融機関に持参し、 信託口口座等の開設手続をサポートする場合は、 1金融機関につき30,000円の報酬及び交通費を別途申し受けます。 金融機関への事前の取扱確認・打合せは、 家族信託サポートの基本報酬に含まれます。
※ 信託内容について税務上の検討が必要となる場合には、 税理士への確認をご案内します。 税務相談・税務申告は当事務所の業務及び上記報酬には含まれません。
相続
ご家族を送るための法務サービス
相続の費用
相続手続は、相続人の人数や関係、遺産の種類、遺言書の有無などによって、必要となる手続が一件ごとに異なります。
当事務所では、まず相続の状況を整理し、必要となる手続をご説明したうえで、ご自身で行う手続と当事務所に依頼する手続を確認しながらサポートを進めます。
| 業務内容 | 報酬(税込) | 実費等 |
|---|---|---|
| 相続サポート | 200,000円~ |
謄本等交付手数料・送料等 課税証明等交付手数料 |
報酬に含まれるサポート
被相続人の出生から死亡までの戸籍等を収集し、 相続関係を確認して法定相続人を確定します。 調査結果に基づき、法定相続情報一覧図又は 相続関係説明図を作成します。
法定相続情報一覧図を作成する場合は、 法務局への申出及び証明書の交付を受けるための手続も行います。
ご依頼者からお預かりした資料や情報をもとに、 預貯金、不動産、有価証券その他の財産及び債務について 必要な調査を行い、相続財産を整理して財産目録を作成します。
インターネット上で管理されている金融資産やその他の財産・債務については、 残された資料、メール、利用明細その他の手掛かりから 確認できる範囲で調査方法をご案内します。
なお、預貯金の解約・払戻し、債務の支払いなど、 調査後の個別の財産処理は原則として本サポートには含まれません。
相続人及び相続財産の調査結果をもとに、 共同相続人の皆様で合意された内容を書面に整理し、 遺産分割協議書を作成します。
必要に応じて、共同相続人への遺産分割協議依頼書の作成・送付や、 書類の受渡しなどの連絡を行います。 当事務所は、特定の相続人の代理人として交渉を行うものではなく、 連絡や書類の受渡しについては使者として対応します。
不動産の相続登記が必要となる場合は、 提携する司法書士へおつなぎします。 相続登記の申請代理及び登記に関する司法書士報酬・登録免許税等は、 当事務所の業務及び上記報酬には含まれません。
相続人や相続財産を確認するため、 お手元にある戸籍、固定資産税関係書類、預貯金通帳、 証券会社の取引資料、保険関係書類、借入金関係書類などを ご用意いただく場合があります。
すべての資料が揃っていなくてもご相談いただけます。 必要となる資料や取得方法は、面談・打合せの際に個別にご案内します。
※ 戸籍謄本等、登記事項証明書、固定資産関係証明書その他の 証明書取得費用、郵送料等の実費は、上記報酬には含まれません。
※ 相続人間に争いがある場合や法律上の紛争が生じている場合、 相続税の申告が必要となる場合などは、 必要に応じて弁護士・税理士等の専門職をご案内します。
ご相談後、当事務所への依頼をご希望の場合は、
提案書兼見積書及び当事務所宛の委任状をお渡しします。
内容をご確認いただき、委任状に署名・押印のうえご提出ください。
また、見積書の内容をご確認のうえ、
実費預り金をお振込みにてお預けください。
実費預り金は、戸籍等証明書の取得費その他の書類収集費用に充当し、
業務終了後に清算します。
委任状のご提出及び実費預り金の受領をもって委任契約の成立とし、
当事務所は当該業務に着手いたします。