情報室|暮らし・修活・相続を考える
― 制度や手続きを、できるだけ分かりやすく ―
当事務所で扱っている「生前修活サポート」では、公正証書が重要な役割を担っています。その公正証書について、令和7年10月1日の改正公証人法の施行により、作成手続がデジタル化されました。これにより、一定の要件を満たす場合には、ウェブ会議を利用して公正証書を作成することも可能となりました。 制度が始まってから間もないこともあり、まだ「公正証書のデジタル化」をご存じない方も多いと思います。今回は、その概要をご紹介します。
1.今回取り上げること
令和7年10月1日の改正公証人法の施行により、公正証書の作成手続がデジタル化されました。
説明
ここでは、実際に嘱託人(公正証書の作成を依頼する本人)にとって、上記「公正証書の電子化」により公正証書の作成手続がどう変わるのか、「ウェブ会議を利用した公正証書の作成」を利用する方法は具体的にはどのようなものなのかを、簡単にご説明します。
公正証書の電子化について(嘱託人(依頼者)が公証役場に出頭して作成する場合)
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ポイント1
今までの署名押印に代わり、タッチペンを使った「電子サイン」を行います。 -
ポイント2
公正証書の原本はPDF形式の電磁的記録で作成され、正本・謄本についても 電磁的記録による交付を受けることができます。 -
ポイント3
嘱託人の請求により、書面による正本・謄本の交付を受けることもできます。
ウェブ会議を利用した公正証書の作成
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ポイント1
令和7年10月1日の改正公証人法の施行により、公正証書の作成手続がデジタル化されました。 -
ポイント2
①嘱託人の申出、②他の嘱託人に異議がないこと、③公証人が相当と認めること が要件です。また、保証意思宣明公正証書はウェブ会議では作成できません。 -
ポイント3
パソコン、カメラ、マイク、スピーカー、電子サインを行うためのタッチ入力可能なディスプレイまたはペンタブレット・タッチペン、メールを送受信できる環境などが必要です。
2.実務ではどう考えるか
「公正証書のデジタル化」は、手続の利便性を高める一方、公正証書そのものの役割を変えるものではありません。
実務から・私の考え
「公正証書の電子化」は、公証役場に出向いて公証人と対面で行う公正証書の作成手続きにおいては、依頼者(嘱託人)にとっては変わりがありません。違いは求められる署名押印が、タッチペンによる電子サインに変わるだけですが、交付がPDFになるなど電子化の利便性が加わります。
一方、利用の要件はありますが、ウェブ会議を利用した公正証書の作成については公証役場に出向かずに作成できることになり、地理的な要因の解消のみならず、離婚時の「離婚給付等契約公正証書」作成においては相手側との列席を回避できるというメリットもあります。
3.相談者の方に知っておいていただきたいこと
公正証書の知識
公正証書の概要
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公正証書とは
国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係の明確化、安定化を図ることを目的とする公証制度に基づき、公務員である公証人が私人(個人や会社、法人)からの嘱託により、その権限に基づいて作成する公文書のことです。具体的には、法律行為に関する公正証書(売買や消費貸借など一般的な契約、任意後見契約や財産管理委任契約、家族信託契約などの契約や遺言と、私権に関する事実についての公正証書(知的財産権の管理や貸金庫の開扉、尊厳死宣言等)などがあります。 -
公証人とは
裁判官、検察官、弁護士などとして法律実務に携わった者などの中から、 法務大臣によって任命されます。 -
公正証書は公証役場で作成します
遺言、任意後見契約、財産管理委任契約など、 将来の暮らしや財産管理に関わる重要な文書を 公正証書として作成することができます。
公正証書の主な効力・特徴
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証明力
法律の専門家である公証人が、当事者の意思を確認して作成する公文書であるため、 証拠として高い証明力を持ちます。 -
執行力
金銭の支払いなど一定の内容については、 必要な条項を設けることにより、裁判を経ずに強制執行を行うことが できる場合があります。 -
安全性
公証人が当事者の意思を確認し、法律に適合する内容であるかを確認して作成します。 また、公正証書の原本は公証役場で保管されるため、 紛失や改ざんなどのリスクを抑えることができます。
最後に
今回は「公正証書」についてですが、様々な制度や手続には、それぞれ役割があります。
大切なのは、制度を利用すること自体ではなく、
ご本人やご家族の状況に合った方法を選び、安心・安全を得ることだと考えています。
参考情報・資料
- 日本公証人連合会ホームページ https://www.koshonin.gr.jp/
- 公証人法(令和5年法律第53号)
- その他参考資料 信託フォーラム Vol.25
※掲載内容・制度・各機関の取扱いは、記事作成時点の情報です。
本記事は、相続・終活・財産管理などについて考える際の 一般的な情報提供を目的として掲載しています。
実際に利用できる制度や適切な手続は、 ご本人・ご家族・財産の状況などによって異なります。

公正証書は、単に「公証人が作った書類」というだけではありません。 当事者の意思を確認し、法律の専門家である公証人が作成する公文書であることから、 将来のトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。