任意後見

任意後見

― 将来の支援を、元気なうちに自分で決めておくための制度です ―


1.任意後見とは

POINT

任意後見は、 将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、 元気なうちに「誰に」「どのようなことを任せるか」を 自分で決めておく制度です。

シェルティ 説明

年齢を重ねたり、認知症などによって判断することが難しくなると、 預貯金の管理、介護サービスの契約、施設への入所手続などを 自分一人で行うことが難しくなる場合があります。

任意後見契約では、まだご本人に十分な判断能力があるうちに、 将来支援してもらう人を選び、 その人にどのような事務を任せるのかをあらかじめ決めておきます。

任意後見契約は、 公正証書で作成することが法律で定められています。

2.任意後見契約で大切なこと

シェルティ 契約する時点での判断能力が大切です

任意後見契約を結ぶためには、 ご本人が契約の内容を理解し、 自分の意思で「誰に何を任せるのか」を決めることができること が必要です。

年齢だけで判断されるものではありません。 また、認知症と診断されたことだけで 直ちに契約できなくなるということでもありません。

大切なのは、その時点で任意後見契約の意味や内容を理解し、 ご本人自身の意思として契約できるかどうかです。

そのため、何かを急いで契約するということではなく、 自分で考え、自分で選べるうちから、 将来の暮らしについて考えておくことが大切です。

3.任意後見は契約するとすぐ始まるのですか?

POINT

任意後見契約を結んだだけでは、 任意後見人の仕事は始まりません。

シェルティ 任意後見が始まるまで
  1. 元気なうちに任意後見契約を結ぶ
    将来任意後見人になってもらう人と、 支援してもらう内容を決め、公正証書で契約します。
  2. その後は、通常の生活を続けます
    契約しただけで、すぐに財産管理を任意後見人へ移すわけではありません。
  3. 判断能力が不十分になったとき
    本人、親族、任意後見受任者などから、 家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てます。
  4. 任意後見監督人が選任される
    家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、 任意後見契約の効力が生じます。
  5. 任意後見人による支援が始まります
    任意後見人は、契約で定めた代理権の範囲で ご本人の生活や財産管理を支援します。

4.任意後見人には何を任せられるのでしょうか

シェルティ 主な支援内容

任意後見人は、任意後見契約で定めた代理権の範囲で、 ご本人に代わってさまざまな手続を行います。

  • 預貯金の管理や払戻し
  • 年金などの収入の受領
  • 税金、公共料金、生活費などの支払い
  • 介護サービスの利用契約や費用の支払い
  • 医療・入院に関する契約や手続
  • 高齢者施設などへの入所契約
  • 不動産その他の財産の管理
  • その他、契約で定めた生活・療養看護・財産管理に関する事務
シェルティ 任意後見人が何でもできるわけではありません

任意後見人の権限は、 任意後見契約で定められた代理権の範囲に限られます。

また、任意後見人は、ご本人自身が行った契約などを 一般的に取り消す権限を持つ制度ではありません。

食事、介護、掃除などを任意後見人自身が行うことを 内容とする制度でもありません。 必要な介護サービスや医療・福祉サービスを利用するための 契約や手続を行うことが中心となります。

5.「今の支援」と「将来の支援」は別に考えます

POINT

任意後見は、 判断能力が不十分になった後の支援 に備える制度です。

そのため、元気なうちから必要となる支援については、 見守り契約や財産管理委任契約などを 組み合わせて考えることがあります。

シェルティ 支援を時間の流れで考える

例えば、次のように段階的に備える方法があります。

元気なうち
見守り契約により、定期的に連絡や相談ができる関係を作る。

判断能力はあるが、身体的に手続が難しくなったとき
財産管理委任契約により、必要な財産管理や手続を任せる。

判断能力が不十分になったとき
任意後見監督人の選任を受け、任意後見による支援へ移行する。

6.誰を任意後見人にするか

シェルティ 信頼できる人を自分で選びます

任意後見では、法律上の欠格事由に該当しない限り、 ご本人が信頼できる人を任意後見受任者として選ぶことができます。

子、兄弟姉妹などの親族だけでなく、 信頼できる第三者を選ぶこともできます。

大切なのは、単に「身近な人」というだけではなく、 将来長期間にわたって財産管理や生活上の手続を 任せることができる人かどうかを考えることです。

7.任意後見契約を作るまでの流れ

POINT:契約を作るまで
  1. 現在の状況と将来の希望を確認します
    ご本人の生活状況、家族関係、財産状況、 将来心配していることなどを整理します。
  2. 任意後見が必要かを検討します
    任意後見ありきではなく、 見守り、財産管理委任、家族信託、遺言なども含めて 必要な備えを考えます。
  3. 任意後見受任者を決めます
    誰に将来の支援を任せるのかを検討します。
  4. 支援してもらう内容を整理します
    財産管理、医療・介護、施設入所など、 将来必要となる事務を具体的に検討します。
  5. 任意後見契約の原案を作成します
    ご本人の希望を確認しながら、 契約内容と代理権の範囲を整理します。
  6. 公証役場と調整します
    必要書類や契約内容について公証役場と確認・調整します。
  7. 公正証書で任意後見契約を締結します
    公証人による意思確認等を経て、 任意後見契約公正証書を作成します。

8.当事務所の任意後見サポート

将来の暮らし全体から考えます

当事務所では、 任意後見契約書を作成することだけを目的とはしていません。

まず、ご本人がこれからどのように暮らしていきたいのか、 何を心配しているのかを伺い、 必要な支援を整理するところから始めます。

そのうえで、任意後見だけでなく、 見守り契約、財産管理委任契約、遺言、 必要に応じて家族信託なども含めて、 ご本人やご家族に合った方法を検討します。

必要のない制度を利用することを前提にはしません。

よくあるご質問

Q
任意後見契約を結ぶと、すぐに財産を任意後見人へ任せることになりますか?
A

いいえ。任意後見契約を結んだだけでは、 任意後見人の仕事は始まりません。
将来、ご本人の判断能力が不十分となり、 家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から 任意後見契約の効力が生じます。

Q
家族を任意後見人にできますか?
A

はい。法律上の欠格事由に該当しなければ、 子や兄弟姉妹などのご家族を 任意後見受任者として選ぶことができます。
将来長期間にわたって支援を任せられる人かどうかも含めて 検討することが大切です。

Q
任意後見契約だけで、今から財産管理をお願いできますか?
A

任意後見は、将来判断能力が不十分となった後の支援に備える制度です。
現在から財産管理などの支援が必要な場合には、 財産管理委任契約などを併せて検討することがあります。

費用について

シェルティ 任意後見契約サポートの費用

任意後見契約の内容、併せて作成する 見守り契約・財産管理委任契約などの内容によって費用が異なります。

当事務所の報酬とは別に、 公正証書作成に必要な公証人手数料などの実費が必要となります。

詳細は「費用」のページをご覧ください。


最後に

任意後見は「将来の暮らしを自分で決める」ための備えです

任意後見は、 認知症になったときのためだけの制度ではありません。

将来、どのような支援を受けたいのか。 誰に支えてもらいたいのか。 どのような暮らしを続けたいのか。

そうしたことを、 自分で考え、自分で決めることができるうちに 整理しておくための制度でもあります。

当事務所では、任意後見という制度を利用すること自体を 目的とするのではなく、 ご本人にとって必要な備えは何かを 一緒に考えることを大切にしています。

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