任意後見・法定後見
― “自分で選ぶ備え”か、“裁判所が選ぶ支援”か。制度の違いを整理します ―
1.任意後見と法定後見の基本
POINT
任意後見は「元気なうちに自分で決める制度」。法定後見は「判断能力が低下した後に裁判所が関与する制度」です。
説明
高齢期の財産管理や身上監護(生活面の支援)を支える制度として、後見制度があります。
後見制度には、大きく分けて次の2つがあります。
- 任意後見:判断能力があるうちに、後見人になる人や支援内容を契約で決めておく
- 法定後見:判断能力が低下した後に、家庭裁判所の手続で後見を開始する
2.いちばん大きな違い(誰が決めるか)
POINT
任意後見は「本人が選ぶ」。法定後見は「裁判所が選ぶ」。この違いが実務に大きく影響します。
説明
任意後見では、本人が信頼できる人を後見人として選び、どこまで支援してもらうかを決められます(公正証書で契約)。
法定後見では、家庭裁判所が関与し、状況に応じて後見人等が選任されます。家族が候補者になれる場合もありますが、事案によっては専門職が選任されることもあります。
3.比較表(任意後見と法定後見)
| 項目 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|
| 開始のタイミング | 契約は元気なうち/効力は判断能力低下後 | 判断能力が低下した後に申立て |
| 後見人の選び方 | 本人があらかじめ選ぶ | 裁判所が選任(家族・専門職など) |
| 支援内容 | 契約で設計(本人の意思が反映されやすい) | 制度枠内で運用(裁判所の関与が強い) |
| 裁判所の関与 | 発効後に後見監督人などが関与することがある | 原則として裁判所の監督のもとで運用 |
| 向いている場面 | 早めに備え、本人の希望を反映させたい | すでに判断能力が低下しており、早急に支援が必要 |
4.どちらを選ぶべきか(実務的な考え方)
POINT
判断能力があるうちなら「任意後見」を検討できます。すでに低下している場合は「法定後見」が中心になります。
説明
大切なのは「今の状態」と「将来の目的」です。
- 任意後見:本人の意思で支援者や内容を決めたい/早めに備えたい
- 法定後見:すでに判断能力が低下し、預金手続や契約などが進められない
状況によっては、見守り・財産管理委任契約などと組み合わせて、段階的に備える方法も有効です。
注意
後見制度は、本人保護のための制度です。
そのため、家族が自由に財産を動かせる仕組みではなく、一定の制約や監督のもとで運用される点を理解しておくことが大切です。
5.作成(手続)までの流れ
POINT:任意後見/法定後見の進め方
制度の選択と手続の整理を行い、必要な準備へ進みます。
-
状況の確認
ご本人の判断能力の状況、生活・財産の課題を整理します。 -
制度の選択
任意後見が可能か、法定後見が必要かを検討します。 -
任意後見の場合
契約内容を整理し、公正証書で契約を作成します。 -
法定後見の場合
家庭裁判所への申立てに向けて資料を整理し、手続を進めます。 -
運用の見通し
どの支援をどの範囲で行うか、実務の見通しを整理します。
6.行政書士に依頼するメリット
POINT:行政書士に依頼する三つのメリット
-
制度の選択を整理できます
現状に合う制度(任意後見/法定後見)を分かりやすく整理します。 -
任意後見契約を具体化できます
本人の意思を反映し、支援内容を明確にした契約設計を行います。 -
関係手続を一体で見通せます
見守り・財産管理委任・遺言等との組み立てを含め、将来まで見据えて整理します。
当事務所では、ご本人の意思と状況を大切にしながら、任意後見・法定後見の適切な選択と、必要な手続の整理をサポートします。
「何から始めればよいかわからない」という段階からでも、どうぞお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
- Q今は元気ですが、法定後見ではなく任意後見を選ぶべきですか?
- A
判断能力があるうちであれば、任意後見を検討できます。
ただし目的や家族状況によって最適な備え方が異なるため、状況整理が重要です。
- Q法定後見は家族が後見人になれますか?
- A
家族が候補者になる場合もありますが、事案により裁判所が選任します。
状況によっては専門職が選任されることもあります。
- Q任意後見は契約したらすぐ始まりますか?
- A
任意後見契約は、判断能力があるうちに結びますが、効力は判断能力が低下した後に発生します。
「今の支援」と「将来の支援」を分けて設計することがポイントです。
費用について
任意後見・法定後見サポートの費用
費用は、任意後見(契約作成・公正証書化)か、法定後見(申立て準備等)かによって異なります。
詳細は「費用」のページをご覧ください。
ご不明な点があれば、お気軽にお問合せください。
専門的視点
「いつ備えるか」で選択肢が変わります
後見は、判断能力が低下した後に必要になる制度です。
ただし、判断能力があるうちに備えられるかどうかで、選択肢が大きく変わります。
任意後見は、本人の意思で支援者や内容を決められる点が強みです。
一方、すでに判断能力が低下している場合は、法定後見の手続が中心になります。
当事務所では、見守り・財産管理委任・任意後見・遺言なども含め、生活実務に落とし込める形で整理することを重視しています。
