相続手続|法定相続情報一覧図作成

法定相続情報一覧図作成

― 相続手続をスムーズに進めるための第一歩 ―


1.相続手続きを始めるには

POINT

誰が相続人なのか公的に証明すること

シェルティ 説明

この役割を果たすのが法定相続情報一覧図です。

当事務所は、戸籍の収集から、相続人の確認、一覧図の作成、法務局での認証取得まで、全ての手続をサポートしています。

2.法定相続情報一覧図の効力 

https://taguchi-office.net/wp-content/uploads/2026/01/b7a4c5fbc32ba0be40c1ab68e1bf35a2.png POINT

一目でわかる相続関係の証明書

説明

法務局や金融機関など、毎回、戸籍一式の提出を求められることがなくなります。

法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を一覧表にまとめ、法務局の認証を受けた公的な書類です。

シェルティ まとめ

これにより、次の手続がスムーズになります。

  • 金融機関
  • 証券会社
  • 保険会社
  • 不動産の登記手続

などの場面で、戸籍一式の提出を何度も求められることがなくなります。

3.なぜ必要なのか 

https://taguchi-office.net/wp-content/uploads/2026/01/b7a4c5fbc32ba0be40c1ab68e1bf35a2.png POINT

従来の相続手続の問題点を解消

シェルティ 説明

相続手続では、これまで次のような負担がありました。

  • 戸籍謄本を何通も取得する必要がある
  • 手続先ごとに同じ書類を提出する
  • 原本の返却を待たなければ次の手続ができない保険会社

これらの問題を解消する制度が法定相続情報証明制度 です。

4.法定相続情報一覧図で出来ること

POINT

この1枚で対応できる主な手続

シェルティ 説明
次ぎの手続において戸籍類に代わる公的証明(戸籍の束は不要)として法定相続情報一覧図を提出することができます。

• 銀行口座の解約・名義変更 

• 株式・投資信託の名義変更 

• 生命保険金の請求 

• 不動産の相続登記(司法書士との連携) 

• 相続税申告の基礎資料(税理士との連携) 

5.作成までの流れ 

POINT:法定相続情報一覧図作成の手順

法定相続情報一覧図を作成し、認証済みの写しを取得するまでの流れです。

  1. 戸籍の収集
    被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の現在戸籍を確認します。
  2. 相続関係の確定
    戸籍を読み解き、法定相続人を正確に確定します。
  3. 一覧図の作成
    家系図形式で、誰がどの立場の相続人なのかを整理します。
  4. 法務局への申出
    作成した一覧図を法務局に提出し(申出)、認証を受けます。
  5. 証明書の取得
    認証済みの法定相続情報一覧図を取得し、各種相続手続に使用します。

6.行政書士に依頼するメリット

POINT:行政書士に依頼する三つのメリット
  1. 手続きの正確性が高まります
    戸籍の読み取りや相続関係の整理には専門知識が必要です。行政書士が関与することで、記載漏れや誤りを防ぎ、法務局での差し戻しリスクを減らすことができます。
  2. 相続人の負担を大きく軽減できます
    戸籍の収集、一覧図の作成、申出書の準備などは、想像以上に時間と労力がかかります。専門家に任せることで、ご家族は大切なことに時間を使うことができます。
  3. その後の相続手続きもスムーズに進みます
    法定相続情報一覧図が整っていることで、金融機関や不動産手続きなど、次のステップが格段に進めやすくなります。
シェルティ 注意

相続関係の確定は、一つの読み違いが重大な結果につながる分野です。

特に次のようなケースなどは、専門的な判断が必要です。

  • 前婚・後婚の子がいる場合
  • 代襲相続が発生している場合
  • 養子縁組がある場合
  • 認知された子がいる場合

当事務所では、こうした複雑な相続関係も丁寧に確認し、「後から相続人が判明するリスク」を防ぎます。

当事務所では、法定相続情報一覧図の作成だけでなく、その後の相続手続き全体を見据えたサポートを行っています。
「何から始めればよいかわからない」という段階からでも、どうぞお気軽にご相談ください。


よくあるご質問

Q
戸籍はすべて自分で集めなければいけませんか?
A

いいえ、ご安心ください。
当事務所にご依頼いただければ、
戸籍収集から必要書類の確認まで、すべてお任せいただけます。

Q
相続人が多くても作成できますか?
A

はい、可能です。
人数が多い場合でも、一覧図として整理することで、
かえって手続きがスムーズになります。

Q
この一覧図はずっと使えますか?
A

はい。
原則として、相続手続が完了するまで有効にご利用いただけます。

費用について

法定相続情報一覧図作成費用

法定相続情報一覧図作成の費用は、相続人の人数や戸籍の複雑さによって変わります。

詳細は「費用」のページをご覧ください。

ご不明な点があれば、お気軽にお問合せください。


専門的視点

法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い

1.法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の関係のみを一覧表にまとめ、法務局の認証を受けた公的な書類

この一覧図の取得により

  • 銀行での相続手続
  • 不動産の名義変更
  • 各種官公庁への届出

といった場面で、相続関係説明図を付けた戸籍類の束の提出が不要となる「相続関係を証明する書面」となります。


2.相続関係説明図とは

相続関係説明図は、相続登記などの申請書類にに添付するための、相続関係をわかりやすく示した図

こちらは、

  • 登記申請の補足資料
  • 行政手続の説明資料

として活用されますが、それ自体に公的な証明力はありません。

なお、相続関係説明図は、相続人以外の親族も記載されます。


3.両者の一番大きな違い

両者の違いを一言で表すと、「証明につかえるかどうか」です。

  • 法定相続情報一覧図=公的な証明書
  • 相続関係説明図行=説明のための資料

つまり、法的な裏付けがあるかどうかが決定的なポイントになります。


4.実務での使い分け

実際の相続手続では、

  • まず、法定相続情報一覧図を取得し
  • その上で、必要に応じて相続関係説明図を作成する

という流れが、合理的です。

当事務所では、手続全体を見通し必要性を確認、それぞれの作成をサポートしています。

タイトルとURLをコピーしました