法定相続情報一覧図作成
― 相続手続をスムーズに進めるための第一歩 ―
1.相続手続きを始めるには
POINT
誰が相続人なのか公的に証明すること
説明
この役割を果たすのが法定相続情報一覧図です。
当事務所は、戸籍の収集から、相続人の確認、一覧図の作成、法務局での認証取得まで、全ての手続をサポートしています。
2.法定相続情報一覧図の効力
POINT
一目でわかる相続関係の証明書
説明
法務局や金融機関など、毎回、戸籍一式の提出を求められることがなくなります。
法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を一覧表にまとめ、法務局の認証を受けた公的な書類です。
まとめ
これにより、次の手続がスムーズになります。
- 金融機関
- 証券会社
- 保険会社
- 不動産の登記手続
などの場面で、戸籍一式の提出を何度も求められることがなくなります。
3.なぜ必要なのか
POINT
従来の相続手続の問題点を解消
説明
相続手続では、これまで次のような負担がありました。
- 戸籍謄本を何通も取得する必要がある
- 手続先ごとに同じ書類を提出する
- 原本の返却を待たなければ次の手続ができない保険会社
これらの問題を解消する制度が法定相続情報証明制度 です。
4.法定相続情報一覧図で出来ること
POINT
この1枚で対応できる主な手続
説明
• 銀行口座の解約・名義変更
• 株式・投資信託の名義変更
• 生命保険金の請求
• 不動産の相続登記(司法書士との連携)
• 相続税申告の基礎資料(税理士との連携)
5.作成までの流れ
POINT:法定相続情報一覧図作成の手順
法定相続情報一覧図を作成し、認証済みの写しを取得するまでの流れです。
-
戸籍の収集
被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の現在戸籍を確認します。 -
相続関係の確定
戸籍を読み解き、法定相続人を正確に確定します。 -
一覧図の作成
家系図形式で、誰がどの立場の相続人なのかを整理します。 -
法務局への申出
作成した一覧図を法務局に提出し(申出)、認証を受けます。 -
証明書の取得
認証済みの法定相続情報一覧図を取得し、各種相続手続に使用します。
6.行政書士に依頼するメリット
POINT:行政書士に依頼する三つのメリット
-
手続きの正確性が高まります
戸籍の読み取りや相続関係の整理には専門知識が必要です。行政書士が関与することで、記載漏れや誤りを防ぎ、法務局での差し戻しリスクを減らすことができます。 -
相続人の負担を大きく軽減できます
戸籍の収集、一覧図の作成、申出書の準備などは、想像以上に時間と労力がかかります。専門家に任せることで、ご家族は大切なことに時間を使うことができます。 -
その後の相続手続きもスムーズに進みます
法定相続情報一覧図が整っていることで、金融機関や不動産手続きなど、次のステップが格段に進めやすくなります。
注意
相続関係の確定は、一つの読み違いが重大な結果につながる分野です。
特に次のようなケースなどは、専門的な判断が必要です。
- 前婚・後婚の子がいる場合
- 代襲相続が発生している場合
- 養子縁組がある場合
- 認知された子がいる場合
当事務所では、こうした複雑な相続関係も丁寧に確認し、「後から相続人が判明するリスク」を防ぎます。
当事務所では、法定相続情報一覧図の作成だけでなく、その後の相続手続き全体を見据えたサポートを行っています。
「何から始めればよいかわからない」という段階からでも、どうぞお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
- Q戸籍はすべて自分で集めなければいけませんか?
- A
いいえ、ご安心ください。
当事務所にご依頼いただければ、
戸籍収集から必要書類の確認まで、すべてお任せいただけます。
- Q相続人が多くても作成できますか?
- A
はい、可能です。
人数が多い場合でも、一覧図として整理することで、
かえって手続きがスムーズになります。
- Qこの一覧図はずっと使えますか?
- A
はい。
原則として、相続手続が完了するまで有効にご利用いただけます。
費用について
法定相続情報一覧図作成費用
法定相続情報一覧図作成の費用は、相続人の人数や戸籍の複雑さによって変わります。
詳細は「費用」のページをご覧ください。
ご不明な点があれば、お気軽にお問合せください。
専門的視点
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い
1.法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の関係のみを一覧表にまとめ、法務局の認証を受けた公的な書類
この一覧図の取得により
- 銀行での相続手続
- 不動産の名義変更
- 各種官公庁への届出
といった場面で、相続関係説明図を付けた戸籍類の束の提出が不要となる「相続関係を証明する書面」となります。
2.相続関係説明図とは
相続関係説明図は、相続登記などの申請書類にに添付するための、相続関係をわかりやすく示した図
こちらは、
- 登記申請の補足資料
- 行政手続の説明資料
として活用されますが、それ自体に公的な証明力はありません。
なお、相続関係説明図は、相続人以外の親族も記載されます。
3.両者の一番大きな違い
両者の違いを一言で表すと、「証明につかえるかどうか」です。
- 法定相続情報一覧図=公的な証明書
- 相続関係説明図行=説明のための資料
つまり、法的な裏付けがあるかどうかが決定的なポイントになります。
4.実務での使い分け
実際の相続手続では、
- まず、法定相続情報一覧図を取得し
- その上で、必要に応じて相続関係説明図を作成する
という流れが、合理的です。
当事務所では、手続全体を見通し必要性を確認、それぞれの作成をサポートしています。
