任意後見・法定後見|見守り・財産管理委任契約

見守り・財産管理委任契約

― “今は元気”のうちに備える。安心な老後のための契約設計 ―


1.見守り・財産管理委任契約とは

POINT

高齢となり体力が低下した人などが、日々の「見守り」や「財産管理」を信頼できる人に委任する契約です。また、この契約に、将来判断能力が低下した場合に備え「任意後見」をプラスすることよって、生涯安心して生活できるようことを目指すこともできます。

シェルティ 説明

高齢期の不安は、ある日突然始まることがあります。

「まだ大丈夫」と思っていても、いざというときに備えがないと、家族が困ったり、手続が止まったりすることがあります。

そこで、状態に合わせて段階的に備える方法として、

  • 見守り契約(日常の状況確認)
  • 財産管理委任契約(銀行手続や支払いなど)
  • 任意後見契約(判断能力が低下した後の支援)

を組み合わせて設計する考え方があります。

2.見守り契約でできること

POINT

見守りは「異変を早く気づく」ための仕組みです。

シェルティ 説明

見守り契約では、定期的な連絡・面談等により、生活状況や体調の変化を確認します。

必要があれば、ご家族への連絡や、次の支援(財産管理・任意後見)への移行を検討するきっかけにもなります。

3.財産管理委任契約でできること

POINT

財産管理委任契約は、元気なうちから「頼めること」を明確にする契約です。

シェルティ 説明

例えば、次のような支払い・手続を、委任者の意思に基づいて任せることができます(契約で範囲を定めます)。

  • 公共料金・家賃・施設費などの支払い
  • 銀行での手続(入出金、口座管理等)
  • 各種契約の更新・解約に関する手続

「どこまで任せるか」を明確にしておくことが、トラブル予防にもつながります。

4.任意後見契約とは

POINT

任意後見は、将来の判断能力低下に備えて「誰に支援してもらうか」を自分で決める制度です。

シェルティ 説明

任意後見契約は、判断能力があるうちに契約を結び、将来、判断能力が低下したときに効力が発生します。

支援をしてもらう人(任意後見人)や支援内容を、事前に自分で決められる点が大きな特徴です。

シェルティ 注意

見守り・財産管理委任・任意後見は、それぞれ役割が異なります。

  • 「今の支援」=見守り・財産管理委任
  • 「将来の支援」=任意後見(判断能力低下後)

大切なのは、状態に合わせて無理なくつながる設計にすることです。

5.公正証書で作成する意義

POINT

見守り・財産管理委任・任意後見は、公正証書で作成することで「意思の明確化」と「トラブル予防」につながります。

シェルティ 説明

公正証書化することで、契約内容が明確になり、後日の紛争予防に役立ちます。

また、金融機関等の実務対応の場面で、書面の信頼性が重視されることがあります。

当事務所では、公証人との調整も含め、無理のない内容で整えることを重視しています。

6.作成までの流れ

POINT:見守り・任意後見の進め方

「今」から「将来」へ、無理なくつなぐ設計を行います。

  1. ヒアリング
    ご本人の希望、生活状況、家族関係、財産の概要を整理します。
  2. 契約の組み立て
    見守り/財産管理委任/任意後見を、必要な範囲で設計します。
  3. 条項の整理
    依頼できる内容、連絡体制、費用、緊急時対応などを具体化します。
  4. 公証人との調整
    公正証書化に向けて、公証人と内容・必要書類・日程を調整します。
  5. 公正証書の作成
    契約を締結し、将来の安心に備えます。

7.行政書士に依頼するメリット

POINT:行政書士に依頼する三つのメリット
  1. 契約を「つながる形」で設計できます
    見守り→財産管理→任意後見へ、段階的に移行できるよう整理します。
  2. 条項を具体化し、トラブルを予防できます
    「どこまで任せるか」「どう連絡するか」など、曖昧さを減らします。
  3. 公証人調整を含めてスムーズに進められます
    公正証書化の手続や必要書類の整理を支援します。

当事務所では、ご本人の意思を大切にしながら、将来の安心につながる契約設計を行っています。
「まだ元気だけど、念のため備えたい」という段階からでも、どうぞお気軽にご相談ください。


よくあるご質問

Q
任意後見は、いつ効力が発生しますか?
A

任意後見契約は、判断能力が低下した後に所定の手続を経て効力が発生します。
「今の支援」と「将来の支援」を分けて考えることがポイントです。

Q
見守り契約だけでも意味はありますか?
A

はい。生活状況の変化に早く気づくことができ、次の支援に移行するきっかけにもなります。
必要な範囲で、段階的に備えることが大切です。

Q
財産管理委任と任意後見は何が違いますか?
A

財産管理委任は「判断能力があるうち」に委任して行う支援です。
任意後見は「判断能力が低下した後」に備える制度です。
状態に応じた組み立てが重要です。

費用について

見守り・任意後見サポートの費用

費用は、契約の組み合わせ(見守り/財産管理委任/任意後見)や支援内容によって変わります。

詳細は「費用」のページをご覧ください。

ご不明な点があれば、お気軽にお問合せください。


専門的視点

「早めの設計」が、将来の選択肢を増やします

判断能力が低下してからは、できる準備が限られます。

元気なうちに、ご本人の意思で「誰に」「何を」「どこまで」任せるかを整理しておくことで、将来の安心につながります。

当事務所では、見守り・財産管理・任意後見を、生活実務に落とし込める形で設計し、公正証書化も含めて支援しています。

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