自筆証書遺言
― 手軽に作れる一方で、無効になりやすい落とし穴もある遺言 ―
1.自筆証書遺言とは
POINT
自筆証書遺言は、遺言者ご本人が自筆で作成する遺言です。
説明
自筆証書遺言は、ご本人が自分の意思で作成できる点が特徴で、比較的手軽に準備できる方法です。
ただし、形式のルールを守らないと無効になることがあり、内容が曖昧だと相続人間のトラブルにつながることもあります。
当事務所では、遺言内容の整理と文案チェックを通じて、実務で問題が起きにくい形に整えます。
2.自筆証書遺言のメリット
POINT
費用を抑えやすく、思い立ったときに準備しやすい遺言です。
説明
自筆証書遺言は、公証役場での手続を必須としないため、比較的費用を抑えて準備できます。
また、内容の見直し・書き換えもしやすいのが特徴です。
まとめ
自筆証書遺言のメリットは次のとおりです。
- 比較的費用を抑えやすい
- いつでも作成・見直しがしやすい
- 内容を自分で決めて残せる
3.作成時に注意したいポイント(無効になりやすい落とし穴)
POINT
自筆証書遺言は「書き方」を誤ると無効になりやすく、内容の曖昧さもトラブルの原因になります。
説明
自筆証書遺言は、原則として遺言者ご本人が自筆で作成することが求められます(※財産目録など一部は例外があります)。
形式の要件を満たしていないと、内容が良くても無効になることがあります。
また、財産の特定が不十分だったり、分け方が曖昧だったりすると、相続開始後に手続が進まなくなることがあります。
- 日付・署名・押印が不適切(または欠けている)
- 財産の書き方が曖昧で、対象が特定できない
- 不動産・口座などの表示が不十分
- 想定外の事態(先に亡くなった場合等)への備えがない
当事務所では、内容の整理とあわせて「形式・文言」のチェックを行い、実務で問題が起きにくい形に整えます。
4.作成までの流れ
POINT:自筆証書遺言サポートの流れ
ご本人の意思を尊重しつつ、形式・内容の不備を防ぐための流れです。
-
ヒアリング
ご家族構成・財産の概要・ご希望(誰に何を)を整理します。 -
財産の整理
不動産・預貯金・証券など、財産の特定に必要な情報を整理します。 -
文案の整理(本人意思の確認)
ご本人の意思を確認しながら、分け方と文言を整理します。 -
形式要件のチェック
日付・署名等の形式面、財産の特定方法などを確認します。 -
完成・保管方法の検討
完成後の保管(遺言書保管制度の利用等)も含め、次の一手を整理します。
5.行政書士に依頼するメリット
POINT:行政書士に依頼する三つのメリット
-
形式不備のリスクを減らせます
自筆証書遺言は形式要件で無効になることがあるため、チェックが重要です。 -
財産の書き方を整理できます
不動産・口座などの特定が曖昧だと手続が止まりやすいため、明確化します。 -
保管まで見据えた提案ができます
遺言書保管制度の利用など、作成後の安全性も含めて整理します。
当事務所では、自筆証書遺言の「作成そのもの」はご本人の意思と自筆を前提にしつつ、内容の整理・形式要件の確認・保管方法まで含めたサポートを行っています。
「この書き方で大丈夫か不安」という段階からでも、どうぞお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
- Q自筆で書かなければいけませんか?
- A
原則として、遺言者ご本人が自筆で作成することが求められます。
ただし、財産目録など一部は例外があります。詳しくは状況に応じてご案内します。
- Qパソコンで作成した遺言は有効ですか?
- A
自筆証書遺言は、原則として自筆で作成することが求められます。
形式要件を満たさないと無効になる可能性があるため、個別に確認が必要です。
- Q作った遺言はどこに保管すればよいですか?
- A
ご自宅保管の場合は紛失・改ざんのリスクがあるため注意が必要です。
遺言書保管制度の利用なども含め、安全な保管方法をご提案します。
費用について
自筆証書遺言サポートの費用
自筆証書遺言サポートの費用は、内容の整理範囲や財産の種類によって変わります。
詳細は「費用」のページをご覧ください。
ご不明な点があれば、お気軽にお問合せください。
専門的視点
自筆証書遺言は「検証」が重要です
自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、形式要件や文言の不備で無効・不明確になりやすい特徴があります。
実務では、相続開始後に遺言書を見せられて「有効ですか?」と問われ、問題が見つかるケースも少なくありません。
当事務所では、ご本人の意思を尊重しつつ、形式・内容の観点から検証し、実務で使える形に整えることを大切にしています。
