制度を知る・違いを知る
これからの暮らしに備える制度を比べてみましょう
将来への備えには、見守り契約、財産管理委任契約、
任意後見契約、家族信託、遺言など、いくつかの方法があります。
それぞれ役割や利用する時期が異なり、
一つの制度ですべてに備えるものではありません。
「どの制度を選ぶか」ではなく、
「これから、どのような支援が必要になりそうか」
という視点から見てみてください。

契約や制度を考える前に知っておいていただきたいこと
見守り契約、財産管理委任契約、任意後見契約、
家族信託などの契約を行うためには、
ご本人が行おうとする契約の内容を理解し、
自分の意思で決めることができる状態であることが大切です。
また、遺言についても、その内容や結果を理解して
ご本人の意思に基づいて行うことが必要です。
年齢だけで決まるものではなく、
認知症と診断されたことだけで直ちに何もできなくなるわけでもありません。
大切なのは、その時点で、行おうとする契約や行為を
理解して判断できるかどうかです。
何かを急いで契約するためではなく、
自分で考え、自分で選べるうちから、
これからの暮らしについて考えておくことが大切です。
時間の流れから見ると
元気なうちから
見守り契約
定期的な連絡や相談
→
判断できるが
手続が難しくなったら
財産管理委任契約
財産管理や各種手続を依頼
→
判断能力が
不十分になったら
任意後見
契約で定めた範囲の支援
→
亡くなった後
遺言
財産の承継について意思を残す
※ 家族信託は、この時間軸とは少し性格が異なり、
財産の管理や承継の仕組みをあらかじめ設計する方法です。
どれか一つを選ぶ必要はありません
例えば、元気なうちは見守り契約、
身体的に手続が難しくなったら財産管理委任契約、
判断能力が不十分になった後は任意後見というように、
時間の経過に応じて複数の契約を組み合わせることもあります。
また、家族構成や財産の内容によっては
家族信託が適している場合もあれば、
利用する必要がない場合もあります。
制度を選ぶことからではなく、
「これからどのように暮らしたいか」を考えることから始めます。
このほかにも、将来に備える方法があります
身元保証、死後事務委任契約、尊厳死宣言などが
検討される場合もあります。
これらは、ご本人の生活環境、家族関係、
希望する支援の内容などによって必要性が異なります。
当事務所では、ご相談の中で必要があると考えられる場合には
その内容をご説明し、必要に応じて適切な専門家や
支援機関等をご案内します。
成年後見制度の改正について
令和8年6月24日に、成年後見制度及び遺言制度の見直しを含む
「民法等の一部を改正する法律」が公布されています。
成年後見制度に関する改正は、
公布の日から2年6か月を超えない範囲内で
政令で定める日に施行されます。
このページは現行制度を基準に作成しています。
改正制度の施行に合わせて内容を更新します。
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