相続手続フローチャート
相続手続の全体像

相続手続フローチャートの手続
- ※1被相続人の死亡 人は死亡により被相続人となり相続が開始されます。
- ※2遺言書はありますか? 相続人はまず遺言書があるかどうかの確認を行わなければなりません。相続において有効な遺言は遺産分割より優先的に扱われます。
- ※3公正証書遺言ですか? 公正証書遺言の場合は、遺言執行に移ることが可能です。
- ※4法定相続人の確定 戸籍等により遺産分割の前提となる法定相続人を確定しなければなりません。
- ※5法務局に保管 法務局に保管された(自筆証書遺言保管制度)自筆証書遺言は検認手続が不要になります。(形式上の要件を満たしているため)。
- ※6相続財産の確定 遺産分割協議の対象となる相続財産を確定しなければなりません。
- ※7検認 家庭裁判所の検認手続を行わなければなりません。
- ※8相続放棄・限定承認(3か月以内) 相続放棄・限定承認は被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に家庭裁判所への申述によって行います。
- ※9遺言執行(遺産の名義変更) 遺言執行者は就任後、速やかに相続人全員に公正証書遺言の内容を通知しなければなりません。
- ※10申述が無ければ単純承認 家庭裁判所に相続放棄・限定承認の申述を行わない限り単純承認したとみなされます。
- ※11遺産分割協議 相続人全員により遺産分割協議を行います。相続人全員の同意により遺産分割協議は成立します。
- ※12相続財産の名義変更 成立した遺産分割協議の内容に沿って相続財産の名義変更を行います。相続登記は3年以内に義務化されました。
- ※13相続税発生の場合は要申告(10か月以内)
