公正証書遺言
― “確実に残す”ための遺言。争いを防ぐ設計図に ―
1.公正証書遺言とは
POINT
公正証書遺言は、公証人が作成するため、形式不備になりにくい遺言です。
説明
遺言は「内容」だけでなく「形式」が重要です。形式の不備で無効になると、せっかくの意思が実現できません。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成し、原本が公証役場に保管されます。
紛失や改ざんのリスクが低く、相続開始後の手続も進めやすい点が特徴です。
2.公正証書遺言が向いているケース
POINT
「確実性」を重視したい場合、公正証書遺言は有力な選択肢になります。
説明
次のような場合は、公正証書遺言が特に向いています。
- 相続人が複数いて、将来の紛争を防ぎたい
- 財産が不動産を含み、分け方を明確にしたい
- 前婚の子がいるなど、事情が複雑になりやすい
- 遺言書の紛失・改ざんを避けたい
- 確実に遺言を残したい(形式不備を避けたい)
まとめ
公正証書遺言の主なメリットは次のとおりです。
- 形式不備で無効になりにくい
- 原本が公証役場に保管され、紛失リスクが低い
- 相続開始後の手続が進めやすい
3.作成時に注意したいポイント
POINT
遺言は「書けば安心」ではなく、内容設計が重要です。
説明
次のような点に配慮せず作成すると、かえってトラブルの原因になることがあります。
- 遺留分(最低限保障される取り分)への配慮
- 財産の特定(不動産・口座など)を正確にする
- 想定外の事態(先に亡くなった場合等)への備え
- 相続税など税務面の影響(必要に応じ税理士連携)
当事務所では、「誰に、何を、なぜ残すか」を整理し、実現しやすい形に整えます。
4.作成までの流れ
POINT:公正証書遺言作成の手順
公正証書遺言を作成し、公証役場で完成させるまでの流れです。
-
ヒアリング
ご家族構成・財産の概要・ご希望(誰に何を)を整理します。 -
必要資料の整理
戸籍・身分証・不動産資料・金融資産の情報など、必要資料を整理します。 -
遺言原案の作成
実現可能性とトラブル予防を意識して原案を作成します。 -
公証人との調整
内容確認、必要書類、作成日程などを公証人と調整します。 -
作成・完成
公証役場で公正証書遺言を作成し、完成となります。
5.行政書士に依頼するメリット
POINT:行政書士に依頼する三つのメリット
-
内容の整理が進みます
何をどう残すかを整理し、遺言として実現しやすい形に整えます。 -
必要書類・調整がスムーズになります
資料の案内、公証人との調整などを一括で進めやすくなります。 -
トラブル予防につながります
遺留分や将来の状況変化も見据え、争いを防ぐ設計を意識します。
当事務所では、公正証書遺言の原案作成だけでなく、公証人との調整や必要書類の整理まで含め、全体を見据えたサポートを行っています。
「何から始めればよいかわからない」という段階からでも、どうぞお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
- Q公正証書遺言にすると、必ず希望どおりに実現できますか?
- A
内容が実現可能で、法律上の問題がない範囲で実現しやすくなります。
遺留分や税務面なども含め、内容設計が重要です。
- Q費用はどのくらいかかりますか?
- A
公証人手数料と、当事務所への報酬が発生します。
内容や財産の状況により異なりますので、詳細は費用ページをご覧ください。
- Q証人はどうすればよいですか?
- A
公正証書遺言には原則として証人2名が必要です。
ご事情に応じて、手配方法や注意点をご案内しますのでご相談ください。
費用について
公正証書遺言作成の費用
公正証書遺言作成の費用は、遺言の内容や財産の状況によって変わります。
詳細は「費用」のページをご覧ください。
ご不明な点があれば、お気軽にお問合せください。
専門的視点
公正証書遺言は「内容設計」で価値が決まります
公正証書遺言は形式面の安全性が高い一方で、相続人関係や財産状況によっては、内容の設計が結果を大きく左右します。
遺留分への配慮、財産の特定、将来の状況変化への備えなどを整理し、相続開始後の実務まで見据えた形に整えることが重要です。
当事務所では、「とりあえず作る」で終わらせず、次の一手まで見据えたサポートを大切にしています。
