遺言書保管制度
― 自筆遺言を「安全に保管し、確実に見つけてもらう」ための制度 ―
1.遺言書保管制度とは
POINT
遺言書保管制度は、法務局が自筆の遺言書を保管し、紛失・改ざんのリスクを減らす制度です。
説明
自筆証書遺言は、ご自宅で保管していると「見つからない」「破棄される」「改ざんされる」といったリスクが心配になります。
遺言書保管制度を利用すると、遺言書が法務局で保管されるため、こうしたリスクを大きく減らせます。
当事務所では、制度の利用手順のご案内に加え、保管に適した内容設計(形式・文言の整理)も含めてサポートします。
2.遺言書保管制度のメリット
POINT
「なくさない・見つかる・安全に保管できる」ことが最大のメリットです。
説明
保管制度を利用すると、遺言書の所在が明確になり、相続開始後に遺言が活かされやすくなります。
ご家族が「遺言があるか分からない」という状態を避けられる点も大きな利点です。
まとめ
遺言書保管制度の主なメリットは次のとおりです。
- 自宅保管による紛失・改ざんリスクを減らせる
- 相続開始後に「遺言が見つからない」状況を避けやすい
- 遺言の存在が明確になり、手続が進めやすくなる
3.利用時に注意したいポイント
POINT
保管制度は便利ですが、「内容の正しさ」まで保証する制度ではありません。
説明
保管制度は、遺言書の形式面(外形)を確認して受け付け、法務局で保管する制度です。
そのため、文言が曖昧で実務に使いにくい場合や、相続人関係・遺留分等の配慮が不足している場合は、相続開始後にトラブルにつながることがあります。
当事務所では、保管の手続だけでなく「遺言として機能する内容か」を含めて確認し、実務で使える形に整えます。
4.利用までの流れ
POINT:遺言書保管制度の利用手順
自筆証書遺言を作成し、法務局で保管するまでの流れです。
-
遺言内容の整理
誰に何を残すか、財産の特定を含めて整理します。 -
自筆証書遺言の作成
ご本人の意思で、形式要件に沿って作成します(財産目録等の扱いも含め確認します)。 -
保管申請の準備
必要書類の確認、申請先・予約等を整理します。 -
法務局での申請
遺言書を持参し、保管申請を行います。 -
保管後のフォロー
変更が必要になった場合の考え方や、今後の備え(遺言の見直し等)も整理します。
5.行政書士に依頼するメリット
POINT:行政書士に依頼する三つのメリット
-
形式・内容の不備を防ぎやすくなります
保管できても「実務で使えない遺言」だと意味がないため、文言と財産の特定を整えます。 -
手続の準備がスムーズになります
必要資料や手順の整理を行い、迷いなく申請まで進められます。 -
将来の見直しまで見据えられます
家族状況や財産の変化に合わせた見直しの考え方も含めて整理します。
当事務所では、遺言書保管制度の利用サポートだけでなく、遺言が「実務で機能する形」になっているかの確認も重視しています。
「作った遺言を安全に残したい」という段階からでも、どうぞお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
- Q保管制度を使えば、遺言が必ず有効になりますか?
- A
保管制度は遺言書を保管する制度で、内容の適否まで保証するものではありません。
形式要件や文言の整理は、作成段階での確認が重要です。
- Q公正証書遺言とはどう違いますか?
- A
公正証書遺言は公証人が作成し原本が公証役場に保管されます。
遺言書保管制度は、自筆証書遺言を法務局で保管する制度です。目的と手続が異なるため、状況に応じて選択します。
- Q遺言を書き直した場合、前の遺言はどうなりますか?
- A
内容や状況によって扱いが変わるため、整理が必要です。
誤解や混乱を避けるため、遺言の見直し方法も含めてご相談ください。
費用について
遺言書保管制度サポートの費用
遺言書保管制度サポートの費用は、遺言内容の整理範囲や資料の状況によって変わります。
詳細は「費用」のページをご覧ください。
ご不明な点があれば、お気軽にお問合せください。
専門的視点
「保管」だけでは足りない理由
遺言書保管制度は、遺言書を安全に保管し、相続開始後に見つけてもらうための制度として非常に有効です。
一方で、遺言の価値は「内容が実務で機能するか」で決まります。財産の特定や文言の明確さ、遺留分への配慮などが不十分だと、手続が止まったり紛争の原因になったりすることがあります。
当事務所では、保管制度の活用とあわせて、遺言が相続の場面で確実に機能する形になっているかを重視してサポートしています。
