遺産分割協議書作成
― 相続人全員の合意を「形」にして、次の手続へつなげる ―
1.遺産分割協議書とは
POINT
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を証明する「実務で通る書面」です。
説明
遺産分割協議書は、相続人全員で「誰が何を相続するか」を決めた内容を、書面としてまとめたものです。
合意があっても、書面に不備があると金融機関や登記手続で差し戻しになることがあります。
当事務所では、実務で求められる記載に合わせて、確実に次の手続へつながる形で作成します。
2.遺産分割協議書が必要になる主な手続
POINT
相続手続の多くは、「誰が相続するのか」を書面で示すことが求められます。
説明
遺産分割協議書は、次のような手続で必要になることがあります。
• 預貯金の解約・名義変更
• 株式・投資信託など有価証券の名義変更
• 不動産の相続登記(司法書士との連携)
• 相続税申告の基礎資料(税理士との連携)
まとめ
遺産分割協議書は「書けばよい」だけではなく、次の点が大切です。
- 財産の特定(不動産・口座など)を正確にする
- 名義変更先の手続で通る記載にする
- 相続人全員の合意と署名押印がそろっている
この3つがそろうことで、手続が一気に進めやすくなります。
3.作成時に注意したいポイント
POINT
文言の曖昧さや財産の記載漏れが、やり直しやトラブルの原因になります。
説明
次のような点は、特に注意が必要です。
- 相続人の一部でも合意が欠けると成立しない
- 不動産の表示(地番・家屋番号等)が不正確
- 預貯金口座の特定が不十分(支店・種類・口座番号など)
- 後から財産が見つかったときの扱いをどうするか
当事務所では、手続先で求められる記載を踏まえて、実務に即した協議書を作成します。
4.作成までの流れ
POINT:遺産分割協議書作成の手順
遺産分割協議書を作成し、次の手続に進めるまでの流れです。
-
相続関係の確認
相続人を確定し、必要に応じて法定相続情報一覧図等も活用します。 -
財産の整理
不動産・預貯金・証券など、分割対象となる財産を整理します。 -
分割内容の整理
誰が何を相続するか、合意内容を整理します(合意形成は相続人間で行います)。 -
協議書(案)の作成
実務で通る記載形式で、協議書案を作成します。 -
最終確認・完成
署名押印・添付書類の整備まで含め、次の手続へ進める形に整えます。
5.行政書士に依頼するメリット
POINT:行政書士に依頼する三つのメリット
-
差し戻しリスクを減らせます
手続先で求められる記載を踏まえ、通りやすい形で整えます。 -
財産・文言の整理がスムーズになります
財産の特定や文言の整理を行い、合意内容を正確に反映します。 -
次の手続にスムーズにつながります
登記(司法書士)や税務(税理士)など、必要に応じて連携も視野に入れて整理します。
当事務所では、遺産分割協議書の作成だけでなく、その後の相続手続き全体を見据えたサポートを行っています。
「どのように書けばよいか分からない」という段階からでも、どうぞお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
- Q協議書は必ず作らなければいけませんか?
- A
手続の内容によっては必要になります。
特に不動産の名義変更や金融機関の手続では、協議内容を示す書面が求められることが多いです。
- Q相続人の話し合いがまとまっていないのですが作れますか?
- A
協議書は、相続人全員の合意が前提です。
まずは手続の進め方や必要資料の整理からご相談いただけます。
- Q後から財産が見つかった場合はどうなりますか?
- A
内容によって、追加の協議や書面の作成が必要になることがあります。
「後から見つかった財産の扱い」も含めて、実務に合わせた記載をご提案します。
費用について
遺産分割協議書作成の費用
遺産分割協議書作成の費用は、相続人の人数や財産の種類、協議内容の整理状況によって変わります。
詳細は「費用」のページをご覧ください。
ご不明な点があれば、お気軽にお問合せください。
専門的視点
「通る協議書」に必要な視点
遺産分割協議書は、相続人間の合意を文章に落とし込むだけでなく、手続先(金融機関・法務局等)で求められる形式に合わせる必要があります。
財産の特定が不十分だったり、文言が曖昧だったりすると、差し戻しや追加書類の要請につながることがあります。
当事務所では、次の手続まで見据えて、実務に即した形で協議書を整えることを大切にしています。
