相続開始後、遺産分割を経ずに相続人の一人が財産処分をした場合の取扱いの変更 民法第906条の2(新設)
2019年7月1日より上記の変更がなされます。遺産分割前に遺産に属する財産(被相続人の財産)が処分された場合の遺産の範囲に関する規律です。
「相続人の一人が、遺産分割前に遺産を処分した場合(例;密かに預貯金を引き出した)に、その処分された財産(預貯金)を遺産に組み戻すことについて、処分をした相続人以外の同意があれば、処分した相続人が同意しなくても、処分された財産(預貯金)を遺産分割の対象に含めることができるようになります。…条文での規律
⇒不当な出金がなかった状態に戻して遺産分割を行うということです。
(不当な出金…被相続人の預貯金を遺産分割前に勝手に引き出す行為)
⇒処分した相続人に対し変換(代償金として)を求めることができます。
法務省の資料 「相続開始後の共同相続人による財産処分について」 http://www.moj.go.jp/content/001263486.pdf
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